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新たな一歩を踏み出すための解決特集!はじめての法律相談

 

 

日々の暮らしで避けられない様々なトラブルや厄介なこと。自分だけでは解決の難しい問題に直面した時、「どうすれば失敗ぜずに済むのか」その答えはプロに相談する。豊富な経験と知識を駆使して問題解決まで導いてくれるはずです。一人で悩まずに相談してみましょう。

 

 

 

山本・坪井綜合法律事務所は、2020年4月に山本・坪井2名の代表により設立した高松市の瓦町にある綜合法律事務所です。どんな方でも相談しやすく、親切、丁寧かつ迅速な事件処理を行い、依頼者の最大限の権利・利益の実現を最優先とする事務所を設立したい、そのような両弁護士の想いが合致し、事務所を設立することとなりました。瓦町駅から徒歩2分という駅から近いところに事務所もあるため、アクセスしやすくなっております。現在、山本弘喜、坪井智之の弁護士2名と、事務局4名体制で行っており、弁護士とスタッフが協力し、ご相談様が相談しやすい環境作りに尽力しております。当事務所では、これまで離婚事件、交通事故事件、刑事事件、債務整理事件を中心に相続、損害賠償、貸金、不動産、成年後見や企業法務等様々な事件に取り扱ってまいりました。山本、坪井両弁護士は、皆様の悩みを少しでも解消するべく、気軽に相談できる弁護士になりたいと思い、「相談しやすい」「話しやすい」をモットーにこれまで事件に取り組んできました。悩みは人それぞれ異なります。弁護士が一方的な意見を押し付けるのではなく、1件1件の事件に真摯に向き合い寄り添うことで、皆様の本当の悩みがなにか、皆様と一緒に考え、最善の解決策を見つけてまいります。一人で悩まずに、新たな第一歩をわたしたちと。

 


 

 

■弁護士 山本 弘喜 さん(やまもと・ひろき 香川県弁護士会)

弁護士への敷居を下げ、弁護士を利用しやすい社会を造りたいとの思いのもと、弁護士に手の届きにくい方々への法的サービスの促進に力を注いで参りました。これまで離婚・男女トラブル、債務整理(自己破産)、成年後見問題等多数の事件を解決した実績があり、ご相談者様が「相談してよかった」と思えるよう日々、様々な事件に取り組んでいます。

 

 

 

 

Q:私は「非正規雇用」です。契約社員として2年間の有期労働契約で、8年間契約の更新を繰り返して勤務してきましたが、会社から、新型コロナの影響で解雇すると言われました。

 

A:ニュースなどではよくコロナ問題による自営業者の苦労が取り上げられます。一方で、当事務所にはコロナの影響で解雇されたという相談も多く寄せられています。また、コロナを理由にしていなくても、会社として「コロナによる収入の減少が理由で従業員を減らしたい」という思惑があり、ただそれを理由に解雇することが難しいため、別の理由をつけて解雇をしているのではないかと思われるケースも増えています。まずは、たとえ非正規雇用であっても「簡単に解雇はできない」ということを強くお伝えいたします。

 

ご質問のケースのような有期労働契約の場合の解雇(雇止め)は、期間満了なのか、期間途中なのかで、ルールが変わってきます。期間満了の場合に雇用を打ち切ることを「雇止め」といい、契約期間の途中で契約を打ち切られる場合を「解雇」といいます。

 

雇止めの場合、期間が満了したのだから更新するかどうかは自由だと思われやすいですが、決してそんなことはありません。労働契約法では、一定の場合は、解雇の場合と同様に、雇止めにも正当な理由が必要であると規定しています。その一定の場合とは、例えば、過去に更新が繰り返されていたり、更新することが約束されていたなど、働いている方が更新されることに対して期待する事情がある場合です。その判断にあたっては、更新回数や契約の通算期間、使用者の言動、契約書の記載内容、業務の内容が一時的なものかなど色々な事情が考慮されます。

 

また、労働契約法上、解雇の場合は、契約期間途中の解雇は約束した契約期間の途中で契約を打ち切られることとなるため、より厳格な規制が及んでおり、解雇する「やむを得ない事情」が必要とされています。いずれにしても、単に「コロナの影響で経営が厳しい」「仕事がない」などという理由では、契約期間途中の解雇は認められません。

 

ただ、これらのことを知っていたとしても、会社に色々と理由を付けられると、なぜか解雇が正当であるように聞こえることもあります。業務上のミスなども付け加えて説明されるとなおさらです。また、先ほどもお伝えしたように様々な事情が考慮対象となるため、専門家でなければ判断が付きづらいのも確かです。まずは、「簡単に解雇はできない!」という理解で構いませんので、少しでもおかしいと思われた方は、一度当事務所までご相談ください。

 

 

読者へのメッセージ

会社に戻るという選択以外にも、不当解雇(雇止め)を争う方法はあります。会社にはもう戻りたくないと思われている方も、納得できないというお気持ちをお持ちがあれば、気軽にご相談ください。一人で悩まずに、新たな一歩をわたしたちと。

 

 

 

■弁護士 坪井 智之さん(つぼい・ともゆき 香川県弁護士会)

「話しやすい」をモットーに親しみやすい弁護士になることを目標としております。これまでの弁護士のイメージとは異なった、話しやすい、相談しやすい弁護士として、これまで離婚事件や刑事事件、交通事故事件を中心に多数の事件を解決してまいりました。また、カウンセラーとしての資格も有しており、相談者の気持ちに寄り添える弁護士として、ご相談様が新たな第一歩を歩みだす際に協力できればと考えています。

 

 

 

Q:コロナの影響により、旦那が自宅にいる時間が多くなり、喧嘩が増えたことで離婚を考えています。このようなことは離婚理由になりますか?

A:コロナの影響により、在宅勤務が増加し、また残業が減ることで自宅にいる時間が多くなる方が増えています。これにより、これまでの夫婦の関係性が変化し、中には衝突が増えてしまうケースがあります。例えば、自由な時間が無くなり相手の言動にストレスを感じるようになった、相手の小言が増え喧嘩の回数も増えた、自宅にいても家事や育児を手伝ってくれないことに嫌気がさしたなど、相談をお受けする中でも様々なお話をお聞きします。

 

では、こういったことは離婚理由になるのでしょうか。

性格の不一致や価値観の違いといった問題に繋がるかと思われますが、これは法律上離婚理由として明記されておらず、直ちに裁判上の離婚原因となるものではありません。離婚は、まず裁判外での話し合いをしたうえで、まとまらなければ裁判所での話し合い(調停)を行います。それでもまとまらなければ訴訟に進むことになります。また、離婚まで考えるということは、決してコロナに起因する出来事だけが原因ではなく、それまでにも原因があったのではないでしょうか。直ちに離婚理由とならないにしても、性格や価値観が合わないということで離婚に至っているケースは意外にたくさんあります。

 

また、離婚をすると決意しているわけではなく、うまくいかない関係性に悩まれていて、漠然と離婚を考えている方も多いのではないでしょうか。家庭裁判所では、離婚のお話だけではなく、円満調停と言って、夫婦関係を改善するための手続きも存在します。当事務所は、離婚案件の取り扱いも豊富であり、また夫婦カウンセラーの資格を有する弁護士もおりますので、皆様の状況に合った解決策をご提案できるのではないかと思います。まずは一度、当事務所にご相談いただければ幸いです。

 

読者へのメッセージ

 

離婚の問題は周囲の方にもなかなか相談しにくいものです。また、共感はしてもらえても、適切な助言は難しいものです。弁護士は仕事上、様々な夫婦の問題に触れておりますので、何かヒントになるお話ができるかもしれません。方向性が定まっていない方であっても、お気軽に一度ご相談いただければと思います。一人で悩まずに、新たな第一歩をわたしたちと。

 


 

■インフォメーション

当事務所の弁護士は、準メンタル心理専門士・夫婦間カウンセラー等のカウンセリングの資格を保有しており、精神的なケアも含めた弁護活動を行うよう心がけております。ご依頼者様お一人お一人に合った柔軟な対応を行っておりますので、不安を抱えていらっしゃる方も安心してお任せください。ご相談様のニーズに沿うべく、新規相談に限っては、土・日・祝日もお受けしており、夜間や早朝についても事前にご連絡を頂ければご相談をお受けしております。ご相談様がご不安に思われた際、即座に相談できる環境を整えております。また、分野を問わず初回相談料は無料でお受けいたしますので、お気軽にご相談下さい。

 

山本・坪井綜合法律事務所

087-802-4611 ※18時以降は050-5349-6659
高松市瓦町2丁目7番地14 フォルテ瓦町駅前 5階ビル

8:30~18:00
年中無休

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